飲食店営業許可申請

飲食店の開業に欠かせない「営業許可」の申請では、
施設基準の確認や保健所との調整など
さまざまな対応が必要になります。
 

 

ホーム » 業務案内/飲食店営業許可申請

 

  • 保健所への事前相談
    条例で定められた施設基準を満たしていなければ営業許可を受けることができません。そのため、施設工事の着工前に営業施設の平面図等を用いて、保健所へ事前相談を行います。
    ※必要に応じて、事前相談用資料を作成いたします。
    ※用途地域等によっては、建築担当部署での手続きが必要となる場合があります。
  • 必要書類の確認・精査
    お客様にご用意いただいた書類を確認し、不備や不足がある場合は、修正のご依頼や追加資料の作成等を行います。
  • 申請書類一式の作成
    申請に必要な書類を作成し、申請書類一式を整えます。
  • 保健所への申請書類の提出
    管轄保健所へ代理申請を行います。お客様にご足労いただく必要はありません。
    ※自動車による移動食品営業(キッチンカー)の営業許可申請では、申請時に自動車があれば、当日その場で施設検査を受けられる場合があります。その際は、お客様の立ち合いが必要です。
  • 施設検査(現地調査)の立ち会い
    保健所の食品衛生監視員による施設検査に立ち会います。
    ※お客様の立ち合いも必要です。
    ※施設が基準に適合している場合は許可となり、後日、営業許可書が交付されます。
    ※不適事項があった場合は、改善後に再検査を受ける必要があります。
  • 営業許可証の受領
    保健所にて、営業許可証を受領し、速やかにお客様へお渡しいたします。
  • HACCP導入支援
    営業開始後に必要となるHACCPに沿った衛生管理についてもサポートしております。
     ⇒ 詳細はコチラ
  • 消防関連届出
    飲食店の開業に必要な消防署への各種届出についても対応しております。
     ⇒ 詳細はコチラ
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
    深夜(午前0時~午前6時)に主として酒類を提供する飲食店を営業する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要となる場合があります。対象となる営業形態かどうかの確認から、届出書類の作成・提出までサポートしております。
  • 営業開始後の変更届・廃業届等
    営業者情報の変更や営業廃止、地位承継など、営業開始後に必要となる各種届出についても対応しております。必要な際は、お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可申請手続き報酬
44,000円(税抜40,000円)~

当事務所では、基本セットをベースに、必要に応じた加算項目やオプションを組み合わせた報酬体系としております。
お客様のご相談内容をお聞きしたうえで、個別事案に応じたお見積書をご提示いたします。

飲食店営業許可申請(新規)の手続きについて、当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の基本的な流れは、以下のとおりです。ご参考にご覧ください。
変更届・廃業届、深夜酒類提供飲食店営業開始届出等の手続きの流れについては、お問い合わせください。

お問い合わせ
  • まずは、お電話またはメールにてお問い合わせいただき、ご相談日のご予約をお願いいたします。
    ※事前のご予約により、休業日や営業時間外のご相談もお受けしております。
    ※お客様のご自宅・ご指定場所等、ご都合に合わせて面談場所を設定することも可能です。(別途 交通費・日当(出張料)が発生する場合があります。⇒ 「交通費・日当(出張料)」はコチラ
  • ご相談時の参考資料としてご準備いただきたい資料や書類については、ご予約日程の調整時にご案内いたします。
ご相談
お申込み(ご契約)、内金ご入金
各種業務 遂行

※手続きの進捗についてのご報告は、適宜行います。

保健所検査 立ち合い
精算書(請求書)の交付
許可書受領、手続き完了
アフターサポート

 

 

行政書士モロハシ事務所 諸橋陽子

電話でのご予約

受付時間:平日 10時~18時30分

025-367-2250

※来客時等、電話がつながらない場合があります。ご了承ください。
※番号通知設定にておかけいただき、留守番電話にご用件をお話ください。内容を確認次第、折り返しいたします。

メールでのご予約

メールフォームから
 お問い合わせください。

 
 
※お問い合わせの内容を確認後、3営業日以内を目安にご連絡いたします。
 
 

 

ホーム » 業務案内/飲食店営業許可申請